名古屋地方裁判所 平成5年(わ)6号 判決 1993年4月27日
本店の所在地
名古屋市中村区北畑町一丁目四四番地
都築工業株式会社
(右代表者代表取締役 都築登)
本籍
名古屋市中村区京田町三丁目一五番地
住居
名古屋市中村区日ノ宮町五丁目三八番地の一
会社役員
都築登
昭和九年三月一〇日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官落合洋司出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人都築工業株式会社を罰金三〇〇〇万円に、同都築登を懲役一年三月にそれぞれ処する。
被告人都築登について、この裁判が確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人都築工業株式会社(以下被告会社という。)は、名古屋市中村区北畑町一丁目四四番地に本店を置き、築炉業・人材派遣業等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人都築登は、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人都築登は、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空外注費を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上
第一 昭和六三年六月一日から平成元年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億四八六九万九七三八円であったにもかかわらず、同年七月三一日、名古屋市中村区太閤三丁目四番一号所在の所轄名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七六四一万七四九四円で、これに対する法人税額が三〇八五万九五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額六一二一万五九〇〇円と右申告税額との差額三〇三五万六四〇〇円を免れ
第二 平成元年六月一日から同二年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三億八五九二万八二五二円であったにもかかわらず、同年七月三一日、前記名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億三九八九万九八七六円で、これに対する法人税額が五四八二万六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一億五三二三万一四〇〇円と右申告税額との差額九八四一万八〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示各事実
一 被告人都築登の当公判廷における供述
一 同被告人の検察官に対する各供述調書
一 同被告人作成の上申書
一 倉川和大、立松貞夫、小西守、安本こと金一郎の検察官に対する各供述調書
一 大蔵事務官岩村伸一、同鈴木伸幸作成の各査察官調査書
判示第一の事実
一 大蔵事務官原田正一作成の各証明書(検甲1、3号証)
同第二の事実
一 右同人作成の各証明書(検甲2、4号証)
(法令の適用)
罰条
判示各事実 法人税法一五九条、一六四条一項
刑種の選択(被告人都築登) 懲役刑
併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(犯情の重い判示第二の罪の刑に法定加重、合算)
刑の執行猶予 同法二五条一項
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 金田智行)